保険証をお持ちの方は、必ず保険証をご持参いただき、当医の受付スタッフへ提示をお願いいたします。
万が一不備のある方(とくに有効期限がきれている方)は、保険証を発行された機関へお問い合わせいただき、ご確認をお願いいたします。また、(後期)高齢者医療受給者証、公費負担医療制度による受給者証(乳幼児医療費助成対象者証、重度障害者医療費助成対象者証、母子家庭医療証など)をお持ちの方は、保険証と合わせて受付まで、ご提示くださいませ。
初めての方へ
保険証をお持ちの方は、必ず保険証をご持参いただき、当医の受付スタッフへ提示をお願いいたします。
万が一不備のある方(とくに有効期限がきれている方)は、保険証を発行された機関へお問い合わせいただき、ご確認をお願いいたします。また、(後期)高齢者医療受給者証、公費負担医療制度による受給者証(乳幼児医療費助成対象者証、重度障害者医療費助成対象者証、母子家庭医療証など)をお持ちの方は、保険証と合わせて受付まで、ご提示くださいませ。
コロナ感染対策による、患者様同士の接触を可能な限り減らすこと、患者様に、スムーズに、質の高い治療やメインテナンスを受けていただきたいと考えております。もちろん、急な症状の患者様にも随時対応させていただきます。
※下記の症状がある場合、診療をお断りすることがございます
ご予約の5分前には、クリニックへお越しいただくようご協力をお願いいたします。
お約束の時間を過ぎた場合、その日の治療時間が短くなる場合や、予定していた治療が行えなくなる場合もございます。他の患者様へのご配慮の上、あらかじめご了承くださいませ。(お仕事や急な体調不良等のやむを得ない理由で予約時間に遅れる可能性や予約の変更がある場合は、お電話にてご連絡いただけますと幸いです。
どうしても、お予約の変更・キャンセルをせざるを得ない場合があるかと思います。その際は、可能なかぎりご連絡をお願いできますでしょうか。
次回以降のご予約に関して受付よりご相談させていただきます。
ご来院いただく患者様には、大変ご不便をお掛けいたしますが、
全ての患者様への配慮、コロナ感染対策への配慮を最大限に心掛けて日々の診療を行いたいと考えております。
何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
決済方法はこちらになります
医療費控除とは、支払った医療費の申告をすると、一部を所得税から控除できる制度のことです。矯正治療も医療費控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までの間に、本人や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。
※過去に支払った医療費が控除を受けられる場合5年前までさかのぼって申請することが出来ます。
治療のために歯医者でかかった費用が対象となります。治療に親に付き添った場合の交通費も対象となります。